- 民國 113 年 07 月 15 日 修正
- 民國 112 年 11 月 21 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 105 年 12 月 09 日 修正
- 民國 104 年 12 月 14 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 100 年 11 月 08 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 99 年 11 月 12 日 修正
- 民國 99 年 04 月 20 日 修正
- 民國 97 年 03 月 07 日 修正
- 民國 96 年 12 月 21 日 修正
- 民國 96 年 11 月 21 日 修正
- 民國 95 年 01 月 13 日 修正
- 民國 94 年 05 月 31 日 修正
- 民國 92 年 06 月 05 日 修正
- 民國 90 年 06 月 27 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 88 年 06 月 22 日 修正
- 民國 87 年 05 月 28 日 修正
- 民國 86 年 10 月 09 日 修正
- 民國 86 年 05 月 16 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 84 年 07 月 12 日 修正
- 民國 83 年 12 月 29 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 77 年 05 月 10 日 修正
- 民國 74 年 11 月 05 日 全文修正
- 民國 69 年 05 月 27 日 全文修正
- 民國 59 年 11 月 13 日 修正
- 民國 56 年 12 月 22 日 修正
- 民國 54 年 12 月 24 日 全文修正
- 民國 48 年 04 月 03 日 修正
- 民國 44 年 12 月 16 日 全文修正
- 民國 41 年 09 月 09 日 修正
- 民國 40 年 11 月 06 日 修正
- 民國 39 年 05 月 23 日 全文修正
- 民國 36 年 10 月 21 日 修正
- 民國 36 年 04 月 24 日 全文修正
- 民國 35 年 03 月 23 日 全文修正
- 民國 31 年 06 月 20 日 全文修正
第二十條
營利事業應將每月營業額,於次月十日以前申報主管稽徵機關查核,並同時按申報額自動逕向公庫繳納營業稅。使用統一發票之營利事業,其營業額之申報,以統一發票明細表代之。填報統一發票明細表時,應將當月份開立之統一發票起訖號碼、總金額、及進貨總額於表內註明。
營利事業兼營兩種以上之營業,其課稅標準不同者,應分別申報課稅。
營利事業兼營兩種以上之營業,其課稅標準不同者,應分別申報課稅。