- 民國 113 年 07 月 15 日 修正
- 民國 112 年 12 月 19 日 修正
- 民國 110 年 04 月 09 日 修正
- 民國 109 年 12 月 29 日 修正
- 民國 108 年 07 月 01 日 修正
- 民國 107 年 01 月 18 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 105 年 07 月 12 日 修正
- 民國 104 年 11 月 17 日 修正
- 民國 104 年 06 月 05 日 修正
- 民國 104 年 01 月 06 日 修正
- 民國 103 年 12 月 26 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 102 年 06 月 25 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 101 年 07 月 25 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 100 年 10 月 25 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 100 年 01 月 07 日 修正
- 民國 99 年 05 月 28 日 修正
- 民國 98 年 05 月 01 日 修正
- 民國 98 年 03 月 31 日 修正
- 民國 98 年 01 月 06 日 修正
- 民國 97 年 12 月 12 日 修正
- 民國 96 年 12 月 14 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 95 年 05 月 26 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 94 年 12 月 06 日 修正
- 民國 92 年 06 月 06 日 修正
- 民國 91 年 12 月 27 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 89 年 12 月 28 日 修正
- 民國 89 年 12 月 15 日 修正
- 民國 88 年 01 月 14 日 修正
- 民國 87 年 05 月 28 日 修正
- 民國 86 年 12 月 26 日 修正
- 民國 84 年 01 月 12 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 82 年 01 月 18 日 修正
- 民國 80 年 12 月 27 日 修正
- 民國 78 年 12 月 29 日 修正
- 民國 76 年 12 月 24 日 修正
- 民國 74 年 12 月 24 日 修正
- 民國 73 年 12 月 26 日 修正
- 民國 72 年 12 月 27 日 修正
- 民國 71 年 12 月 28 日 修正
- 民國 69 年 12 月 26 日 修正
- 民國 68 年 06 月 05 日 修正
- 民國 68 年 03 月 23 日 修正
- 民國 68 年 01 月 09 日 修正
- 民國 66 年 01 月 21 日 修正
- 民國 63 年 12 月 17 日 修正
- 民國 62 年 12 月 28 日 修正
- 民國 61 年 12 月 30 日 修正
- 民國 60 年 12 月 28 日 修正
- 民國 59 年 12 月 29 日 修正
- 民國 57 年 12 月 30 日 修正
- 民國 52 年 01 月 15 日 全文修正
- 民國 44 年 12 月 13 日 全文修正
- 民國 39 年 05 月 31 日 修正
- 民國 38 年 09 月 07 日 修正
- 民國 37 年 05 月 14 日 修正
- 民國 37 年 03 月 16 日 全文修正
- 民國 35 年 03 月 23 日 全文修正
- 民國 32 年 09 月 30 日 修正
- 民國 32 年 01 月 30 日 制定
第四條
各類所得及綜合所得應課之稅率如左。
一、第一類營利事業所得為百分之五至百分之三十全額累進稅率,其屬於公用工礦及運輸事業者,依稅率減徵稅額百分之十。
二、第二類甲項業務或技藝報酬所得為百分之三。
三、第二類乙項定額薪資所得為百分之一,其超過規定數額者,加徵百分之二至百分之四超額累進稅率。
四、第三類利息所得為百分之五。
五、第四類財產租賃所得為百分之四。
六、第五類一時所得為百分之六。
七、綜合所得為百分之五至百分之四十超額累進稅率。
一、第一類營利事業所得為百分之五至百分之三十全額累進稅率,其屬於公用工礦及運輸事業者,依稅率減徵稅額百分之十。
二、第二類甲項業務或技藝報酬所得為百分之三。
三、第二類乙項定額薪資所得為百分之一,其超過規定數額者,加徵百分之二至百分之四超額累進稅率。
四、第三類利息所得為百分之五。
五、第四類財產租賃所得為百分之四。
六、第五類一時所得為百分之六。
七、綜合所得為百分之五至百分之四十超額累進稅率。