- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 112 年 12 月 12 日 修正
- 民國 112 年 12 月 01 日 修正
- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 112 年 04 月 18 日 修正
- 民國 111 年 11 月 15 日 修正
- 民國 111 年 01 月 27 日 修正
- 民國 110 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 12 月 17 日 修正
- 民國 108 年 12 月 10 日 修正
- 民國 108 年 07 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 107 年 11 月 09 日 修正
- 民國 107 年 11 月 06 日 修正
- 民國 106 年 11 月 07 日 修正
- 民國 106 年 04 月 21 日 修正
- 民國 105 年 05 月 27 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 12 月 30 日 修正
- 民國 103 年 12 月 09 日 修正
- 民國 103 年 05 月 30 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 103 年 01 月 10 日 修正
- 民國 102 年 01 月 04 日 修正
- 民國 101 年 05 月 25 日 修正
- 民國 99 年 06 月 01 日 修正
- 民國 98 年 06 月 12 日 修正
- 民國 96 年 11 月 21 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 96 年 03 月 05 日 修正
- 民國 95 年 05 月 23 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 93 年 06 月 08 日 修正
- 民國 93 年 03 月 23 日 修正
- 民國 92 年 01 月 14 日 修正
- 民國 91 年 05 月 17 日 修正
- 民國 91 年 01 月 18 日 修正
- 民國 91 年 01 月 17 日 修正
- 民國 90 年 01 月 03 日 修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 89 年 01 月 15 日 修正
- 民國 88 年 03 月 30 日 修正
- 民國 88 年 01 月 14 日 修正
- 民國 86 年 12 月 19 日 修正
- 民國 86 年 12 月 12 日 修正
- 民國 84 年 10 月 05 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 79 年 07 月 17 日 修正
- 民國 71 年 07 月 23 日 修正
- 民國 57 年 11 月 22 日 修正
- 民國 56 年 01 月 13 日 全文修正
- 民國 34 年 11 月 30 日 修正
- 民國 23 年 11 月 29 日 制定
- 民國 17 年 07 月 28 日 制定
第三百二十三條
同一案件經檢察官依第二百二十八條規定開始偵查者,不得再行自訴。但告訴乃論之罪經犯罪之直接被害人提起自訴,或依第二百五十八條之三第二項後段裁定而提起自訴者,不在此限。
於開始偵查後,檢察官知有自訴在先或前項但書之情形者,應即停止偵查,將案件移送法院。但遇有急迫情形,檢察官仍應為必要之處分。
於開始偵查後,檢察官知有自訴在先或前項但書之情形者,應即停止偵查,將案件移送法院。但遇有急迫情形,檢察官仍應為必要之處分。