- 民國 110 年 12 月 14 日 修正
- 民國 107 年 07 月 06 日 修正
- 民國 104 年 06 月 15 日 修正
- 民國 104 年 05 月 01 日 修正
- 民國 102 年 01 月 14 日 修正
- 民國 101 年 12 月 25 日 修正
- 民國 101 年 07 月 26 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 100 年 12 月 13 日 修正
- 民國 100 年 10 月 25 日 修正
- 民國 100 年 06 月 13 日 修正
- 民國 98 年 05 月 05 日 修正
- 民國 98 年 04 月 14 日 修正
- 民國 98 年 01 月 09 日 修正
- 民國 95 年 01 月 13 日 修正
- 民國 94 年 05 月 27 日 修正
- 民國 90 年 10 月 25 日 修正
- 民國 89 年 10 月 27 日 修正
- 民國 86 年 05 月 31 日 修正
- 民國 79 年 10 月 24 日 修正
- 民國 72 年 11 月 22 日 修正
- 民國 69 年 04 月 18 日 修正
- 民國 59 年 08 月 18 日 修正
- 民國 58 年 08 月 27 日 修正
- 民國 57 年 03 月 12 日 修正
- 民國 55 年 07 月 05 日 全文修正
- 民國 35 年 03 月 23 日 全文修正
- 民國 18 年 12 月 07 日 制定
第一百七十條
公司分派盈餘時,應先提出十分之一為公積金。但公積金已達資本總額二分之一者,不在此限。
超過票面金額發行股票所得之溢價,應全部作為公積金。
超過票面金額發行股票所得之溢價,應全部作為公積金。