- 民國 111 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 107 年 11 月 30 日 修正
- 民國 105 年 11 月 15 日 修正
- 民國 101 年 12 月 04 日 修正
- 民國 98 年 04 月 21 日 修正
- 民國 96 年 11 月 21 日 修正
- 民國 90 年 12 月 21 日 全文修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 81 年 07 月 03 日 修正
- 民國 75 年 12 月 16 日 修正
- 民國 70 年 06 月 05 日 修正
- 民國 68 年 05 月 25 日 修正
- 民國 56 年 05 月 19 日 全文修正
- 民國 37 年 12 月 03 日 修正
- 民國 32 年 08 月 28 日 制定
第二十九條
違反第十一條至第十四條、第十六條、第十七條或第十九條至第二十四條規定者,處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰。但醫師違反第十九條規定使用管制藥品者,依管制藥品管理條例之規定處罰。