- 民國 112 年 11 月 21 日 修正
- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 111 年 05 月 24 日 修正
- 民國 105 年 12 月 16 日 修正
- 民國 105 年 11 月 11 日 修正
- 民國 102 年 06 月 18 日 修正
- 民國 99 年 01 月 05 日 修正
- 民國 96 年 12 月 19 日 修正
- 民國 95 年 12 月 19 日 修正
- 民國 92 年 06 月 03 日 修正
- 民國 91 年 01 月 18 日 修正
- 民國 89 年 01 月 14 日 修正
- 民國 88 年 05 月 11 日 修正
- 民國 86 年 12 月 30 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 73 年 01 月 13 日 全文修正
- 民國 60 年 01 月 22 日 全文修正
- 民國 48 年 06 月 16 日 制定
第二十八條
有左列情事之一者,由公路主管機關撤銷其執照或停止其營業:
一、違反第十九條之規定者。
二、違反第二十六條之規定者。
三、違反第四十四條第一項之規定者。
一、違反第十九條之規定者。
二、違反第二十六條之規定者。
三、違反第四十四條第一項之規定者。