- 民國 113 年 07 月 15 日 修正
- 民國 112 年 11 月 21 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 105 年 12 月 09 日 修正
- 民國 104 年 12 月 14 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 100 年 11 月 08 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 99 年 11 月 12 日 修正
- 民國 99 年 04 月 20 日 修正
- 民國 97 年 03 月 07 日 修正
- 民國 96 年 12 月 21 日 修正
- 民國 96 年 11 月 21 日 修正
- 民國 95 年 01 月 13 日 修正
- 民國 94 年 05 月 31 日 修正
- 民國 92 年 06 月 05 日 修正
- 民國 90 年 06 月 27 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 88 年 06 月 22 日 修正
- 民國 87 年 05 月 28 日 修正
- 民國 86 年 10 月 09 日 修正
- 民國 86 年 05 月 16 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 84 年 07 月 12 日 修正
- 民國 83 年 12 月 29 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 77 年 05 月 10 日 修正
- 民國 74 年 11 月 05 日 全文修正
- 民國 69 年 05 月 27 日 全文修正
- 民國 59 年 11 月 13 日 修正
- 民國 56 年 12 月 22 日 修正
- 民國 54 年 12 月 24 日 全文修正
- 民國 48 年 04 月 03 日 修正
- 民國 44 年 12 月 16 日 全文修正
- 民國 36 年 10 月 21 日 修正
- 民國 36 年 04 月 24 日 全文修正
第二十七條
稽徵機關依本法填發之核定稅額通知書,營利事業拒絕接收者,得寄存送達地方之自治機關或警察機關,並作成送達通知書,黏貼於納稅義務人之住所或營業場所門首,以為送達。其因納稅義務人行蹤不明,致無從送達者,稽徵機關應先向戶籍機關查明,如查無著落時,得將送達之事由,連續三日登載於當地新聞紙及公告之,並自最後登載之日起,經過十日發生送達之效力。