- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 112 年 12 月 12 日 修正
- 民國 112 年 12 月 01 日 修正
- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 112 年 04 月 18 日 修正
- 民國 111 年 11 月 15 日 修正
- 民國 111 年 01 月 27 日 修正
- 民國 110 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 12 月 17 日 修正
- 民國 108 年 12 月 10 日 修正
- 民國 108 年 07 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 107 年 11 月 09 日 修正
- 民國 107 年 11 月 06 日 修正
- 民國 106 年 11 月 07 日 修正
- 民國 106 年 04 月 21 日 修正
- 民國 105 年 05 月 27 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 12 月 30 日 修正
- 民國 103 年 12 月 09 日 修正
- 民國 103 年 05 月 30 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 103 年 01 月 10 日 修正
- 民國 102 年 01 月 04 日 修正
- 民國 101 年 05 月 25 日 修正
- 民國 99 年 06 月 01 日 修正
- 民國 98 年 06 月 12 日 修正
- 民國 96 年 11 月 21 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 96 年 03 月 05 日 修正
- 民國 95 年 05 月 23 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 93 年 06 月 08 日 修正
- 民國 93 年 03 月 23 日 修正
- 民國 92 年 01 月 14 日 修正
- 民國 91 年 05 月 17 日 修正
- 民國 91 年 01 月 18 日 修正
- 民國 91 年 01 月 17 日 修正
- 民國 90 年 01 月 03 日 修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 89 年 01 月 15 日 修正
- 民國 88 年 03 月 30 日 修正
- 民國 88 年 01 月 14 日 修正
- 民國 86 年 12 月 19 日 修正
- 民國 86 年 12 月 12 日 修正
- 民國 84 年 10 月 05 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 79 年 07 月 17 日 修正
- 民國 71 年 07 月 23 日 修正
- 民國 57 年 11 月 22 日 修正
- 民國 56 年 01 月 13 日 全文修正
- 民國 34 年 11 月 30 日 修正
- 民國 23 年 11 月 29 日 制定
- 民國 17 年 07 月 28 日 制定
第五十五條
被告、自訴人、告訴人、附帶民事訴訟當事人、代理人、辯護人、輔佐人或被害人為接受文書之送達,應將其住所、居所或事務所向法院或檢察官陳明。被害人死亡者,由其配偶、子女或父母陳明之。如在法院所在地無住所、居所或事務所者,應陳明以在該地有住所、居所或事務所之人為送達代收人。
前項之陳明,其效力及於同地之各級法院。
送達向送達代收人為之者,視為送達於本人。
前項之陳明,其效力及於同地之各級法院。
送達向送達代收人為之者,視為送達於本人。