- 民國 113 年 07 月 15 日 修正
- 民國 112 年 11 月 21 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 105 年 12 月 09 日 修正
- 民國 104 年 12 月 14 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 100 年 11 月 08 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 99 年 11 月 12 日 修正
- 民國 99 年 04 月 20 日 修正
- 民國 97 年 03 月 07 日 修正
- 民國 96 年 12 月 21 日 修正
- 民國 96 年 11 月 21 日 修正
- 民國 95 年 01 月 13 日 修正
- 民國 94 年 05 月 31 日 修正
- 民國 92 年 06 月 05 日 修正
- 民國 90 年 06 月 27 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 88 年 06 月 22 日 修正
- 民國 87 年 05 月 28 日 修正
- 民國 86 年 10 月 09 日 修正
- 民國 86 年 05 月 16 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 84 年 07 月 12 日 修正
- 民國 83 年 12 月 29 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 77 年 05 月 10 日 修正
- 民國 74 年 11 月 05 日 全文修正
- 民國 59 年 11 月 13 日 修正
- 民國 56 年 12 月 22 日 修正
- 民國 54 年 12 月 24 日 全文修正
第四十六條
營業人有下列情形之一者,除通知限期改正或補辦外,並得處新臺幣一千五百元以上一萬五千元以下罰鍰;屆期仍未改正或補辦者,得按次處罰:
一、未依規定申請變更、註銷登記或申報暫停營業、復業。
二、申請營業、變更或註銷登記之事項不實。
一、未依規定申請變更、註銷登記或申報暫停營業、復業。
二、申請營業、變更或註銷登記之事項不實。