- 民國 113 年 07 月 15 日 修正
- 民國 112 年 11 月 21 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 105 年 12 月 09 日 修正
- 民國 104 年 12 月 14 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 100 年 11 月 08 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 99 年 11 月 12 日 修正
- 民國 99 年 04 月 20 日 修正
- 民國 97 年 03 月 07 日 修正
- 民國 96 年 12 月 21 日 修正
- 民國 96 年 11 月 21 日 修正
- 民國 95 年 01 月 13 日 修正
- 民國 94 年 05 月 31 日 修正
- 民國 92 年 06 月 05 日 修正
- 民國 90 年 06 月 27 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 88 年 06 月 22 日 修正
- 民國 87 年 05 月 28 日 修正
- 民國 86 年 10 月 09 日 修正
- 民國 86 年 05 月 16 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 84 年 07 月 12 日 修正
- 民國 83 年 12 月 29 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 77 年 05 月 10 日 修正
- 民國 74 年 11 月 05 日 全文修正
- 民國 59 年 11 月 13 日 修正
- 民國 56 年 12 月 22 日 修正
- 民國 54 年 12 月 24 日 全文修正
第五十四條
本法罰鍰案件,主管稽徵機關於審查完畢,應通知納稅義務人於十四日內提出申辯,申辯理由足資採信者,主管稽徵機關應予更正。逾期未提出申辯或申辯無理由者,由主管稽徵機關加具意見移送法院裁定。但漏稅案件之罰鍰,應於漏稅額經補徵確定後,移送法院按其確定稅額裁定之。
前項移送應以書面通知納稅義務人。
前項移送應以書面通知納稅義務人。