- 民國 113 年 07 月 15 日 修正
- 民國 112 年 11 月 21 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 105 年 12 月 09 日 修正
- 民國 104 年 12 月 14 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 100 年 11 月 08 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 99 年 11 月 12 日 修正
- 民國 99 年 04 月 20 日 修正
- 民國 97 年 03 月 07 日 修正
- 民國 96 年 12 月 21 日 修正
- 民國 96 年 11 月 21 日 修正
- 民國 95 年 01 月 13 日 修正
- 民國 94 年 05 月 31 日 修正
- 民國 92 年 06 月 05 日 修正
- 民國 90 年 06 月 27 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 88 年 06 月 22 日 修正
- 民國 87 年 05 月 28 日 修正
- 民國 86 年 10 月 09 日 修正
- 民國 86 年 05 月 16 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 84 年 07 月 12 日 修正
- 民國 83 年 12 月 29 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 77 年 05 月 10 日 修正
- 民國 74 年 11 月 05 日 全文修正
- 民國 69 年 05 月 27 日 全文修正
- 民國 59 年 11 月 13 日 修正
- 民國 56 年 12 月 22 日 修正
- 民國 54 年 12 月 24 日 全文修正
- 民國 48 年 04 月 03 日 修正
- 民國 44 年 12 月 16 日 全文修正
- 民國 41 年 09 月 09 日 修正
- 民國 40 年 11 月 06 日 修正
- 民國 39 年 05 月 23 日 全文修正
- 民國 36 年 10 月 21 日 修正
- 民國 36 年 04 月 24 日 全文修正
第二十五條
依本法第二十條規定,由營利事業自行繳納之稅款,應由繳款人填用自動報繳書繳納之。
依本法第二十二條、第二十九條、第三十三條、第四十七條第四十九條、第五十條及第五十一條等規定課徵者,由稽徵機關填發核定稅額通知書,限於送達之次日起,十日內向公庫繳納之。
依本法第二十二條、第二十九條、第三十三條、第四十七條第四十九條、第五十條及第五十一條等規定課徵者,由稽徵機關填發核定稅額通知書,限於送達之次日起,十日內向公庫繳納之。