- 民國 113 年 07 月 15 日 修正
- 民國 112 年 12 月 19 日 修正
- 民國 110 年 04 月 09 日 修正
- 民國 109 年 12 月 29 日 修正
- 民國 108 年 07 月 01 日 修正
- 民國 107 年 01 月 18 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 105 年 07 月 12 日 修正
- 民國 104 年 11 月 17 日 修正
- 民國 104 年 06 月 05 日 修正
- 民國 104 年 01 月 06 日 修正
- 民國 103 年 12 月 26 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 102 年 06 月 25 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 101 年 07 月 25 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 100 年 10 月 25 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 100 年 01 月 07 日 修正
- 民國 99 年 05 月 28 日 修正
- 民國 98 年 05 月 01 日 修正
- 民國 98 年 03 月 31 日 修正
- 民國 98 年 01 月 06 日 修正
- 民國 97 年 12 月 12 日 修正
- 民國 96 年 12 月 14 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 95 年 05 月 26 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 94 年 12 月 06 日 修正
- 民國 92 年 06 月 06 日 修正
- 民國 91 年 12 月 27 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 89 年 12 月 28 日 修正
- 民國 89 年 12 月 15 日 修正
- 民國 88 年 01 月 14 日 修正
- 民國 87 年 05 月 28 日 修正
- 民國 86 年 12 月 26 日 修正
- 民國 84 年 01 月 12 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 82 年 01 月 18 日 修正
- 民國 80 年 12 月 27 日 修正
- 民國 78 年 12 月 29 日 修正
- 民國 76 年 12 月 24 日 修正
- 民國 74 年 12 月 24 日 修正
- 民國 73 年 12 月 26 日 修正
- 民國 72 年 12 月 27 日 修正
- 民國 71 年 12 月 28 日 修正
- 民國 69 年 12 月 26 日 修正
- 民國 68 年 06 月 05 日 修正
- 民國 68 年 03 月 23 日 修正
- 民國 68 年 01 月 09 日 修正
- 民國 66 年 01 月 21 日 修正
- 民國 63 年 12 月 17 日 修正
- 民國 62 年 12 月 28 日 修正
- 民國 61 年 12 月 30 日 修正
- 民國 60 年 12 月 28 日 修正
- 民國 59 年 12 月 29 日 修正
- 民國 57 年 12 月 30 日 修正
- 民國 52 年 01 月 15 日 全文修正
- 民國 44 年 12 月 13 日 全文修正
- 民國 39 年 05 月 31 日 修正
- 民國 38 年 09 月 07 日 修正
- 民國 37 年 05 月 14 日 修正
- 民國 37 年 03 月 16 日 全文修正
第七十條
個人及營利事業上年度曾自行預估所得額及暫繳稅額或經稽徵機關核計暫繳稅額,本年度因情況變更,不再適用第六十七條預估暫繳之規定者,應於第六十七條規定期限內向稽徵機關報告之。
未依前項規定向稽徵機關報告,而經稽徵機關依第六十八條規定核定暫繳稅款者,仍應依第九十八規定之期限繳納,俟結算申報時,依本法規定補稅或退稅。
納稅義務人本年度依第六十七條第一款規定辦理預估暫繳後,如因情況變更,預計本年度所得額將大於其前所預估之所得額達三分之一以上時,應於十二月三十一日前向該管稽徵機關提出改正估計,並補繳暫繳稅款。
未依前項規定向稽徵機關報告,而經稽徵機關依第六十八條規定核定暫繳稅款者,仍應依第九十八規定之期限繳納,俟結算申報時,依本法規定補稅或退稅。
納稅義務人本年度依第六十七條第一款規定辦理預估暫繳後,如因情況變更,預計本年度所得額將大於其前所預估之所得額達三分之一以上時,應於十二月三十一日前向該管稽徵機關提出改正估計,並補繳暫繳稅款。