- 民國 113 年 07 月 15 日 修正
- 民國 112 年 12 月 19 日 修正
- 民國 110 年 04 月 09 日 修正
- 民國 109 年 12 月 29 日 修正
- 民國 108 年 07 月 01 日 修正
- 民國 107 年 01 月 18 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 105 年 07 月 12 日 修正
- 民國 104 年 11 月 17 日 修正
- 民國 104 年 06 月 05 日 修正
- 民國 104 年 01 月 06 日 修正
- 民國 103 年 12 月 26 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 102 年 06 月 25 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 101 年 07 月 25 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 100 年 10 月 25 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 100 年 01 月 07 日 修正
- 民國 99 年 05 月 28 日 修正
- 民國 98 年 05 月 01 日 修正
- 民國 98 年 03 月 31 日 修正
- 民國 98 年 01 月 06 日 修正
- 民國 97 年 12 月 12 日 修正
- 民國 96 年 12 月 14 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 95 年 05 月 26 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 94 年 12 月 06 日 修正
- 民國 92 年 06 月 06 日 修正
- 民國 91 年 12 月 27 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 89 年 12 月 28 日 修正
- 民國 89 年 12 月 15 日 修正
- 民國 88 年 01 月 14 日 修正
- 民國 87 年 05 月 28 日 修正
- 民國 86 年 12 月 26 日 修正
- 民國 84 年 01 月 12 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 82 年 01 月 18 日 修正
- 民國 80 年 12 月 27 日 修正
- 民國 78 年 12 月 29 日 修正
- 民國 76 年 12 月 24 日 修正
- 民國 74 年 12 月 24 日 修正
- 民國 73 年 12 月 26 日 修正
- 民國 72 年 12 月 27 日 修正
- 民國 71 年 12 月 28 日 修正
- 民國 69 年 12 月 26 日 修正
- 民國 68 年 06 月 05 日 修正
- 民國 68 年 03 月 23 日 修正
- 民國 68 年 01 月 09 日 修正
- 民國 66 年 01 月 21 日 修正
- 民國 63 年 12 月 17 日 修正
- 民國 62 年 12 月 28 日 修正
- 民國 61 年 12 月 30 日 修正
- 民國 60 年 12 月 28 日 修正
- 民國 59 年 12 月 29 日 修正
- 民國 57 年 12 月 30 日 修正
- 民國 52 年 01 月 15 日 全文修正
- 民國 44 年 12 月 13 日 全文修正
- 民國 39 年 05 月 31 日 修正
- 民國 38 年 09 月 07 日 修正
- 民國 37 年 05 月 14 日 修正
- 民國 37 年 03 月 16 日 全文修正
第一百十九條
稽徵機關人員,對於納稅義務人之所得額、納稅額及其證明關係文據,以及其他方面之陳述與文件,除對有關人員及機構外,應絕對保守秘密,違者經主管長官查實或於受害人告發,經查實後,應予以嚴厲懲處,觸犯刑法者,並應移送法院論罪。
前項除外之有關人員及機構,係指納稅義務人本人及其代理人,或辯護人、合夥人、納稅義務人之繼承人、扣繳義務人、稅務機關、監察機關、受理有關稅務訴願訴訟機關,以及經財政部核定之機關與人員。
稽徵機關對其他政府機關為統計目的而供應之資料,並不洩漏納稅義務人之姓名者,不受保密之限制。
政府機關人員對稽徵機關所提供第一項之資料,如有洩漏情事,比照同項對稽徵機關人員洩漏秘密之處分議處。
前項除外之有關人員及機構,係指納稅義務人本人及其代理人,或辯護人、合夥人、納稅義務人之繼承人、扣繳義務人、稅務機關、監察機關、受理有關稅務訴願訴訟機關,以及經財政部核定之機關與人員。
稽徵機關對其他政府機關為統計目的而供應之資料,並不洩漏納稅義務人之姓名者,不受保密之限制。
政府機關人員對稽徵機關所提供第一項之資料,如有洩漏情事,比照同項對稽徵機關人員洩漏秘密之處分議處。