- 民國 113 年 07 月 15 日 修正
- 民國 112 年 12 月 19 日 修正
- 民國 110 年 04 月 09 日 修正
- 民國 109 年 12 月 29 日 修正
- 民國 108 年 07 月 01 日 修正
- 民國 107 年 01 月 18 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 105 年 07 月 12 日 修正
- 民國 104 年 11 月 17 日 修正
- 民國 104 年 06 月 05 日 修正
- 民國 104 年 01 月 06 日 修正
- 民國 103 年 12 月 26 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 102 年 06 月 25 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 101 年 07 月 25 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 100 年 10 月 25 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 100 年 01 月 07 日 修正
- 民國 99 年 05 月 28 日 修正
- 民國 98 年 05 月 01 日 修正
- 民國 98 年 03 月 31 日 修正
- 民國 98 年 01 月 06 日 修正
- 民國 97 年 12 月 12 日 修正
- 民國 96 年 12 月 14 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 95 年 05 月 26 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 94 年 12 月 06 日 修正
- 民國 92 年 06 月 06 日 修正
- 民國 91 年 12 月 27 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 89 年 12 月 28 日 修正
- 民國 89 年 12 月 15 日 修正
- 民國 88 年 01 月 14 日 修正
- 民國 87 年 05 月 28 日 修正
- 民國 86 年 12 月 26 日 修正
- 民國 84 年 01 月 12 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 82 年 01 月 18 日 修正
- 民國 80 年 12 月 27 日 修正
- 民國 78 年 12 月 29 日 修正
- 民國 76 年 12 月 24 日 修正
- 民國 74 年 12 月 24 日 修正
- 民國 73 年 12 月 26 日 修正
- 民國 72 年 12 月 27 日 修正
- 民國 71 年 12 月 28 日 修正
- 民國 69 年 12 月 26 日 修正
- 民國 68 年 06 月 05 日 修正
- 民國 68 年 03 月 23 日 修正
- 民國 68 年 01 月 09 日 修正
- 民國 66 年 01 月 21 日 修正
- 民國 63 年 12 月 17 日 修正
- 民國 62 年 12 月 28 日 修正
- 民國 61 年 12 月 30 日 修正
- 民國 60 年 12 月 28 日 修正
- 民國 59 年 12 月 29 日 修正
- 民國 57 年 12 月 30 日 修正
- 民國 52 年 01 月 15 日 全文修正
- 民國 44 年 12 月 13 日 全文修正
- 民國 39 年 05 月 31 日 修正
- 民國 38 年 09 月 07 日 修正
- 民國 37 年 05 月 14 日 修正
- 民國 37 年 03 月 16 日 全文修正
第一百十一條
幫助或教唆納稅義務人逃稅者,得移送法院處以三年以下有期徒刑或拘役。其為稅務人員者,得加重其刑至二分之一。
政府機關、團體、學校、事業主辦會計人員,違反本法第八十九條第三項之規定,未依限或未據實申報者,應通知其主管機關議處。私人機構、團體、事業未履行本法第八十九條第三項規定之義務者,處該團體或事業一千元以上一萬元以下之罰鍰;其累犯者,應加重其處罰;幫助他人逃稅者,並應依前項規定處罰其負責人。
政府機關、團體、學校、事業主辦會計人員,違反本法第八十九條第三項之規定,未依限或未據實申報者,應通知其主管機關議處。私人機構、團體、事業未履行本法第八十九條第三項規定之義務者,處該團體或事業一千元以上一萬元以下之罰鍰;其累犯者,應加重其處罰;幫助他人逃稅者,並應依前項規定處罰其負責人。