- 民國 113 年 07 月 15 日 修正
- 民國 112 年 12 月 19 日 修正
- 民國 110 年 04 月 09 日 修正
- 民國 109 年 12 月 29 日 修正
- 民國 108 年 07 月 01 日 修正
- 民國 107 年 01 月 18 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 105 年 07 月 12 日 修正
- 民國 104 年 11 月 17 日 修正
- 民國 104 年 06 月 05 日 修正
- 民國 104 年 01 月 06 日 修正
- 民國 103 年 12 月 26 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 102 年 06 月 25 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 101 年 07 月 25 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 100 年 10 月 25 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 100 年 01 月 07 日 修正
- 民國 99 年 05 月 28 日 修正
- 民國 98 年 05 月 01 日 修正
- 民國 98 年 03 月 31 日 修正
- 民國 98 年 01 月 06 日 修正
- 民國 97 年 12 月 12 日 修正
- 民國 96 年 12 月 14 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 95 年 05 月 26 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 94 年 12 月 06 日 修正
- 民國 92 年 06 月 06 日 修正
- 民國 91 年 12 月 27 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 89 年 12 月 28 日 修正
- 民國 89 年 12 月 15 日 修正
- 民國 88 年 01 月 14 日 修正
- 民國 87 年 05 月 28 日 修正
- 民國 86 年 12 月 26 日 修正
- 民國 84 年 01 月 12 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 82 年 01 月 18 日 修正
- 民國 80 年 12 月 27 日 修正
- 民國 78 年 12 月 29 日 修正
- 民國 76 年 12 月 24 日 修正
- 民國 74 年 12 月 24 日 修正
- 民國 73 年 12 月 26 日 修正
- 民國 72 年 12 月 27 日 修正
- 民國 71 年 12 月 28 日 修正
- 民國 69 年 12 月 26 日 修正
- 民國 68 年 06 月 05 日 修正
- 民國 68 年 03 月 23 日 修正
- 民國 68 年 01 月 09 日 修正
- 民國 66 年 01 月 21 日 修正
- 民國 63 年 12 月 17 日 修正
- 民國 62 年 12 月 28 日 修正
- 民國 61 年 12 月 30 日 修正
- 民國 60 年 12 月 28 日 修正
- 民國 59 年 12 月 29 日 修正
- 民國 57 年 12 月 30 日 修正
- 民國 52 年 01 月 15 日 全文修正
- 民國 44 年 12 月 13 日 全文修正
- 民國 39 年 05 月 31 日 修正
- 民國 38 年 09 月 07 日 修正
- 民國 37 年 05 月 14 日 修正
- 民國 37 年 03 月 16 日 全文修正
- 民國 35 年 03 月 23 日 全文修正
第三十九條
營利事業之屬於公用、工礦,及重要運輸事業,而合於政府獎勵之標準者,得減徵稅額百分之十。其係新投資創立之股份有限公司組織者,自其開始營業之日起,三年內免征營利事業所得稅。
前項合於政府獎勵標準之股份有限公司組織之公用、工礦及重要運輸事業,經增資擴展者,其新增設備使其生產能力大於增資擴展前百分之三十以上時,得就其事業全部所得,核算新增之所得,同受前項免征三年之待遇。
本條所稱獎勵標準,由行政院定之。
本條之適用,以使用營甲申報書,並在限期內申報者為限。
前項合於政府獎勵標準之股份有限公司組織之公用、工礦及重要運輸事業,經增資擴展者,其新增設備使其生產能力大於增資擴展前百分之三十以上時,得就其事業全部所得,核算新增之所得,同受前項免征三年之待遇。
本條所稱獎勵標準,由行政院定之。
本條之適用,以使用營甲申報書,並在限期內申報者為限。