- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 112 年 12 月 12 日 修正
- 民國 112 年 12 月 01 日 修正
- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 112 年 04 月 18 日 修正
- 民國 111 年 11 月 15 日 修正
- 民國 111 年 01 月 27 日 修正
- 民國 110 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 12 月 17 日 修正
- 民國 108 年 12 月 10 日 修正
- 民國 108 年 07 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 107 年 11 月 09 日 修正
- 民國 107 年 11 月 06 日 修正
- 民國 106 年 11 月 07 日 修正
- 民國 106 年 04 月 21 日 修正
- 民國 105 年 05 月 27 日 修正
第四百五十五條之二十
法院應將審判期日通知參與人並送達關於沒收其財產事項之文書。