- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 112 年 12 月 12 日 修正
- 民國 112 年 12 月 01 日 修正
- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 112 年 04 月 18 日 修正
- 民國 111 年 11 月 15 日 修正
- 民國 111 年 01 月 27 日 修正
- 民國 110 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 12 月 17 日 修正
- 民國 108 年 12 月 10 日 修正
- 民國 108 年 07 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 107 年 11 月 09 日 修正
- 民國 107 年 11 月 06 日 修正
- 民國 106 年 11 月 07 日 修正
- 民國 106 年 04 月 21 日 修正
- 民國 105 年 05 月 27 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 12 月 30 日 修正
- 民國 103 年 12 月 09 日 修正
- 民國 103 年 05 月 30 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 103 年 01 月 10 日 修正
- 民國 102 年 01 月 04 日 修正
- 民國 101 年 05 月 25 日 修正
- 民國 99 年 06 月 01 日 修正
- 民國 98 年 06 月 12 日 修正
- 民國 96 年 11 月 21 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 96 年 03 月 05 日 修正
- 民國 95 年 05 月 23 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 93 年 06 月 08 日 修正
- 民國 93 年 03 月 23 日 修正
- 民國 92 年 01 月 14 日 修正
- 民國 91 年 05 月 17 日 修正
- 民國 91 年 01 月 18 日 修正
- 民國 91 年 01 月 17 日 修正
- 民國 90 年 01 月 03 日 修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 89 年 01 月 15 日 修正
- 民國 88 年 03 月 30 日 修正
- 民國 88 年 01 月 14 日 修正
- 民國 86 年 12 月 19 日 修正
- 民國 86 年 12 月 12 日 修正
- 民國 84 年 10 月 05 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 79 年 07 月 17 日 修正
- 民國 71 年 07 月 23 日 修正
- 民國 57 年 11 月 22 日 修正
- 民國 56 年 01 月 13 日 全文修正
- 民國 34 年 11 月 30 日 修正
- 民國 23 年 11 月 29 日 制定
- 民國 17 年 07 月 28 日 制定
第一百三十五條
郵政或電信機關,或執行郵電事務之人員所持有或保管之郵件、電報,有左列情形之一者,得扣押之:
一、有相當理由可信其與本案有關係者。
二、為被告所發或寄交被告者。但與辯護人往來之郵件、電報,以可認為犯罪證據或有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞,或被告已逃亡者為限。
為前項扣押者,應即通知郵件、電報之發送人或收受人。但於訴訟程序有妨害者,不在此限。
一、有相當理由可信其與本案有關係者。
二、為被告所發或寄交被告者。但與辯護人往來之郵件、電報,以可認為犯罪證據或有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞,或被告已逃亡者為限。
為前項扣押者,應即通知郵件、電報之發送人或收受人。但於訴訟程序有妨害者,不在此限。