- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 112 年 12 月 12 日 修正
- 民國 112 年 12 月 01 日 修正
- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 112 年 04 月 18 日 修正
- 民國 111 年 11 月 15 日 修正
- 民國 111 年 01 月 27 日 修正
- 民國 110 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 12 月 17 日 修正
- 民國 108 年 12 月 10 日 修正
- 民國 108 年 07 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 107 年 11 月 09 日 修正
- 民國 107 年 11 月 06 日 修正
- 民國 106 年 11 月 07 日 修正
- 民國 106 年 04 月 21 日 修正
- 民國 105 年 05 月 27 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 12 月 30 日 修正
- 民國 103 年 12 月 09 日 修正
- 民國 103 年 05 月 30 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 103 年 01 月 10 日 修正
- 民國 102 年 01 月 04 日 修正
- 民國 101 年 05 月 25 日 修正
- 民國 99 年 06 月 01 日 修正
- 民國 98 年 06 月 12 日 修正
- 民國 96 年 11 月 21 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 96 年 03 月 05 日 修正
- 民國 95 年 05 月 23 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 93 年 06 月 08 日 修正
- 民國 93 年 03 月 23 日 修正
- 民國 92 年 01 月 14 日 修正
第二百零三條之三
鑑定留置之預定期間,法院得於審判中依職權或偵查中依檢察官之聲請裁定縮短或延長之。但延長之期間不得逾二月。
鑑定留置之處所,因安全或其他正當事由之必要,法院得於審判中依職權或偵查中依檢察官之聲請裁定變更之。
法院為前二項裁定,應通知檢察官、鑑定人、辯護人、被告及其指定之親友。
鑑定留置之處所,因安全或其他正當事由之必要,法院得於審判中依職權或偵查中依檢察官之聲請裁定變更之。
法院為前二項裁定,應通知檢察官、鑑定人、辯護人、被告及其指定之親友。