- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 112 年 12 月 12 日 修正
- 民國 112 年 12 月 01 日 修正
- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 112 年 04 月 18 日 修正
- 民國 111 年 11 月 15 日 修正
- 民國 111 年 01 月 27 日 修正
- 民國 110 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 12 月 17 日 修正
- 民國 108 年 12 月 10 日 修正
- 民國 108 年 07 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 107 年 11 月 09 日 修正
- 民國 107 年 11 月 06 日 修正
- 民國 106 年 11 月 07 日 修正
- 民國 106 年 04 月 21 日 修正
- 民國 105 年 05 月 27 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 12 月 30 日 修正
- 民國 103 年 12 月 09 日 修正
- 民國 103 年 05 月 30 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 103 年 01 月 10 日 修正
- 民國 102 年 01 月 04 日 修正
- 民國 101 年 05 月 25 日 修正
- 民國 99 年 06 月 01 日 修正
- 民國 98 年 06 月 12 日 修正
- 民國 96 年 11 月 21 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 96 年 03 月 05 日 修正
- 民國 95 年 05 月 23 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 93 年 06 月 08 日 修正
- 民國 93 年 03 月 23 日 修正
- 民國 92 年 01 月 14 日 修正
- 民國 91 年 05 月 17 日 修正
- 民國 91 年 01 月 18 日 修正
- 民國 91 年 01 月 17 日 修正
- 民國 90 年 01 月 03 日 修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 89 年 01 月 15 日 修正
- 民國 88 年 03 月 30 日 修正
- 民國 88 年 01 月 14 日 修正
- 民國 86 年 12 月 19 日 修正
- 民國 86 年 12 月 12 日 修正
- 民國 84 年 10 月 05 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 79 年 07 月 17 日 修正
- 民國 71 年 07 月 23 日 修正
- 民國 57 年 11 月 22 日 修正
- 民國 56 年 01 月 13 日 全文修正
- 民國 34 年 11 月 30 日 修正
- 民國 23 年 11 月 29 日 制定
- 民國 17 年 07 月 28 日 制定
第一百零一條
被告經法官訊問後,認為犯罪嫌疑重大,而有左列情形之一,非予羈押,顯難進行追訴、審判或執行者,得羈押之:
一、逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者。
二、有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。
三、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪者。
法官為前項之訊問時,檢察官得到場陳述聲請羈押之理由及提出必要之證據。
第一項各款所依據之事實,應告知被告及其辯護人,並記載於筆錄。
一、逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者。
二、有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。
三、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪者。
法官為前項之訊問時,檢察官得到場陳述聲請羈押之理由及提出必要之證據。
第一項各款所依據之事實,應告知被告及其辯護人,並記載於筆錄。