- 民國 112 年 01 月 07 日 修正
- 民國 111 年 04 月 19 日 修正
- 民國 108 年 12 月 06 日 修正
- 民國 108 年 05 月 10 日 修正
- 民國 105 年 05 月 27 日 修正
- 民國 104 年 12 月 17 日 修正
- 民國 98 年 12 月 15 日 修正
- 民國 98 年 05 月 19 日 修正
- 民國 98 年 01 月 09 日 修正
- 民國 95 年 05 月 19 日 修正
- 民國 94 年 01 月 07 日 修正
- 民國 90 年 01 月 04 日 修正
- 民國 88 年 03 月 30 日 修正
- 民國 86 年 11 月 11 日 修正
- 民國 24 年 03 月 15 日 制定
第五條
刑法施行前,未滿十八歲人或滿八十歲人犯罪,經裁判確定處死刑或無期徒刑者,應報由司法行政最高官署,呈請司法院提請國民政府減刑。但有刑法第六十三條第二項情形者,不在此限。