- 民國 110 年 12 月 14 日 修正
- 民國 107 年 07 月 06 日 修正
- 民國 104 年 06 月 15 日 修正
- 民國 104 年 05 月 01 日 修正
- 民國 102 年 01 月 14 日 修正
- 民國 101 年 12 月 25 日 修正
- 民國 101 年 07 月 26 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 100 年 12 月 13 日 修正
- 民國 100 年 10 月 25 日 修正
- 民國 100 年 06 月 13 日 修正
- 民國 98 年 05 月 05 日 修正
- 民國 98 年 04 月 14 日 修正
- 民國 98 年 01 月 09 日 修正
- 民國 95 年 01 月 13 日 修正
- 民國 94 年 05 月 27 日 修正
- 民國 90 年 10 月 25 日 修正
第三百十九條之一
分割後受讓營業之既存公司或新設公司,應就分割前公司所負債務於其受讓營業之出資範圍負連帶清償責任。但債權人之連帶清償責任請求權,自分割基準日起二年內不行使而消滅。