- 民國 110 年 12 月 14 日 修正
- 民國 107 年 07 月 06 日 修正
- 民國 104 年 06 月 15 日 修正
- 民國 104 年 05 月 01 日 修正
- 民國 102 年 01 月 14 日 修正
- 民國 101 年 12 月 25 日 修正
- 民國 101 年 07 月 26 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 100 年 12 月 13 日 修正
- 民國 100 年 10 月 25 日 修正
- 民國 100 年 06 月 13 日 修正
- 民國 98 年 05 月 05 日 修正
- 民國 98 年 04 月 14 日 修正
- 民國 98 年 01 月 09 日 修正
- 民國 95 年 01 月 13 日 修正
- 民國 94 年 05 月 27 日 修正
- 民國 90 年 10 月 25 日 修正
- 民國 89 年 10 月 27 日 修正
- 民國 86 年 05 月 31 日 修正
- 民國 79 年 10 月 24 日 修正
- 民國 72 年 11 月 22 日 修正
- 民國 69 年 04 月 18 日 修正
- 民國 59 年 08 月 18 日 修正
- 民國 58 年 08 月 27 日 修正
- 民國 57 年 03 月 12 日 修正
- 民國 55 年 07 月 05 日 全文修正
- 民國 35 年 03 月 23 日 全文修正
第二百九十五條
外國公司應於認許後,將章程及無限責任股東之名冊,備置於中國境內之分公司。
公司負責人違反前項規定,不備置章程及無限責任股東之名冊於中國境內之分公司,或所備章程及無限責任股東之名冊有不實之記載時,得各科一千元以下之罰金。
公司負責人違反前項規定,不備置章程及無限責任股東之名冊於中國境內之分公司,或所備章程及無限責任股東之名冊有不實之記載時,得各科一千元以下之罰金。