- 民國 113 年 11 月 15 日 修正
- 民國 111 年 05 月 31 日 修正
- 民國 111 年 01 月 27 日 修正
- 民國 110 年 11 月 23 日 修正
- 民國 107 年 12 月 07 日 修正
- 民國 107 年 05 月 22 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 105 年 11 月 18 日 修正
- 民國 105 年 05 月 27 日 修正
- 民國 104 年 06 月 15 日 修正
- 民國 104 年 01 月 20 日 修正
- 民國 103 年 01 月 10 日 修正
- 民國 100 年 11 月 01 日 修正
- 民國 99 年 11 月 05 日 修正
- 民國 97 年 05 月 23 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 95 年 12 月 12 日 修正
- 民國 95 年 01 月 13 日 修正
- 民國 94 年 05 月 20 日 修正
- 民國 90 年 05 月 08 日 修正
- 民國 90 年 01 月 04 日 修正
- 民國 88 年 01 月 12 日 修正
第六十六條之二
各級法院及其分院檢察署設檢察事務官室,置檢察事務官,薦任第七職等至第九職等;檢察事務官在二人以上者,置主任檢察事務官,薦任第九職等或簡任第十職等;並得視業務需要分組辦事,各組組長由檢察事務官兼任,不另列等。