- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 107 年 05 月 18 日 修正
- 民國 104 年 12 月 11 日 修正
- 民國 104 年 06 月 02 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 修正
- 民國 97 年 12 月 19 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 全文修正
- 民國 95 年 05 月 23 日 修正
- 民國 93 年 01 月 02 日 全文修正
- 民國 92 年 12 月 16 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 88 年 06 月 04 日 全文修正
- 民國 72 年 01 月 11 日 全文修正
- 民國 37 年 12 月 03 日 修正
- 民國 33 年 11 月 18 日 制定
第三十二條
村(里)、鄰長、村(里)幹事或警察人員遇有疑似傳染病之病人或因疑似傳染病致死之屍體時,應即通知當地主管機關。