- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 104 年 11 月 17 日 修正
- 民國 102 年 11 月 26 日 修正
- 民國 102 年 04 月 16 日 修正
- 民國 101 年 12 月 25 日 修正
- 民國 101 年 06 月 05 日 修正
- 民國 100 年 11 月 22 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 95 年 04 月 28 日 修正
- 民國 94 年 01 月 21 日 修正
- 民國 93 年 03 月 30 日 修正
- 民國 92 年 01 月 14 日 修正
- 民國 89 年 04 月 11 日 修正
- 民國 87 年 05 月 29 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 82 年 01 月 18 日 全文修正
第九十一條
違反第六十五條、第六十九條或第八十條第一項第一款至第三款規定之一者,處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。
違反第六十九條規定者,其標示醫療效能之物品沒入銷燬之。
違反第六十九條規定者,其標示醫療效能之物品沒入銷燬之。