- 民國 111 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 107 年 11 月 30 日 修正
- 民國 105 年 11 月 15 日 修正
- 民國 101 年 12 月 04 日 修正
- 民國 98 年 04 月 21 日 修正
- 民國 96 年 11 月 21 日 修正
- 民國 90 年 12 月 21 日 全文修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 81 年 07 月 03 日 修正
- 民國 75 年 12 月 16 日 修正
- 民國 70 年 06 月 05 日 修正
- 民國 68 年 05 月 25 日 修正
- 民國 56 年 05 月 19 日 全文修正
第四十一條
醫師公會之會員有違反法令或章程之行為者,公會得依章程、理事會、監事會或會員(代表)大會之決議處分。