- 民國 112 年 11 月 10 日 修正
- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 110 年 05 月 07 日 修正
- 民國 107 年 05 月 29 日 修正
- 民國 105 年 05 月 06 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 102 年 05 月 28 日 修正
- 民國 100 年 05 月 13 日 修正
- 民國 97 年 04 月 22 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 92 年 01 月 07 日 修正
- 民國 89 年 10 月 27 日 修正
- 民國 88 年 06 月 22 日 修正
- 民國 72 年 12 月 13 日 修正
- 民國 63 年 01 月 18 日 修正
第六十條之一
主管機關發現水井施工不良,有影響含水層之水質或水量之虞時,得限期命水井所有人改善;逾期未改善或不能改善者,得強制封閉;其費用由水井所有人負擔。