- 民國 114 年 05 月 09 日 修正
- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 05 月 07 日 修正
- 民國 106 年 01 月 11 日 全文修正
- 民國 103 年 01 月 10 日 修正
- 民國 101 年 07 月 26 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 100 年 01 月 07 日 修正
- 民國 96 年 03 月 05 日 修正
- 民國 93 年 12 月 24 日 修正
- 民國 91 年 05 月 17 日 修正
- 民國 91 年 04 月 02 日 修正
- 民國 54 年 05 月 11 日 全文修正
- 民國 37 年 04 月 19 日 修正
- 民國 36 年 11 月 29 日 制定
第四十條
為維護線路及供電安全,發電業及輸配電業對於妨礙線路之樹木,除其他法律另有規定外,應通知所有人或占有人於一定期間內砍伐或修剪之;於通知之一定期間屆滿後或無法通知時,電業得逕行處理。