- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 112 年 04 月 21 日 修正
- 民國 111 年 11 月 15 日 修正
- 民國 109 年 12 月 29 日 修正
- 民國 109 年 05 月 05 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 03 月 26 日 修正
- 民國 107 年 11 月 20 日 修正
- 民國 107 年 04 月 03 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 105 年 11 月 18 日 修正
- 民國 104 年 06 月 16 日 修正
- 民國 104 年 06 月 15 日 修正
- 民國 104 年 01 月 20 日 修正
- 民國 102 年 05 月 21 日 修正
- 民國 100 年 12 月 12 日 修正
- 民國 99 年 11 月 05 日 修正
- 民國 99 年 05 月 04 日 修正
- 民國 98 年 12 月 22 日 修正
- 民國 98 年 05 月 26 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 94 年 12 月 20 日 修正
第一百八十一條之二
經主管機關依第十四條之二第一項但書規定要求設置獨立董事、依第十四條之四第一項但書規定設置審計委員會,或第二十六條之三施行時依同條第六項規定董事、監察人應當然解任者,得自現任董事或監察人任期屆滿時,始適用之。