- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 112 年 04 月 21 日 修正
- 民國 111 年 11 月 15 日 修正
- 民國 109 年 12 月 29 日 修正
- 民國 109 年 05 月 05 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 03 月 26 日 修正
- 民國 107 年 11 月 20 日 修正
- 民國 107 年 04 月 03 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 105 年 11 月 18 日 修正
- 民國 104 年 06 月 16 日 修正
- 民國 104 年 06 月 15 日 修正
- 民國 104 年 01 月 20 日 修正
- 民國 102 年 05 月 21 日 修正
- 民國 100 年 12 月 12 日 修正
- 民國 99 年 11 月 05 日 修正
- 民國 99 年 05 月 04 日 修正
- 民國 98 年 12 月 22 日 修正
- 民國 98 年 05 月 26 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 94 年 12 月 20 日 修正
- 民國 94 年 04 月 29 日 修正
- 民國 93 年 01 月 13 日 修正
第一百八十條之一
犯本章之罪所科罰金達新臺幣五千萬元以上而無力完納者,易服勞役期間為二年以下,其折算標準以罰金總額與二年之日數比例折算;所科罰金達新臺幣一億元以上而無力完納者,易服勞役期間為三年以下,其折算標準以罰金總額與三年之日數比例折算。