- 民國 114 年 01 月 07 日 修正
- 民國 110 年 12 月 28 日 修正
- 民國 106 年 11 月 14 日 修正
- 民國 104 年 01 月 16 日 修正
- 民國 103 年 05 月 30 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 98 年 12 月 11 日 修正
- 民國 96 年 07 月 20 日 修正
- 民國 94 年 01 月 07 日 修正
- 民國 92 年 12 月 16 日 修正
- 民國 90 年 01 月 04 日 修正
- 民國 87 年 10 月 29 日 修正
- 民國 84 年 06 月 30 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 68 年 07 月 20 日 修正
- 民國 60 年 12 月 14 日 修正
- 民國 51 年 01 月 26 日 全文修正
- 民國 45 年 10 月 23 日 修正
- 民國 44 年 12 月 27 日 全文修正
- 民國 39 年 05 月 31 日 修正
- 民國 37 年 12 月 07 日 修正
- 民國 36 年 10 月 21 日 全文修正
- 民國 35 年 11 月 22 日 全文修正
- 民國 34 年 05 月 30 日 制定
第八條
在本縣(市)(局)已領本期使用牌照之交通工具,如需停留其他縣(市)(局),機器行駛者在二個月以上,人力行駛者在六個月以上,應由交通工具所有人或使用人,向原納稅領照縣(市)(局)及停留地縣(市)(局)辦理移轉使用地點登記手續,免再納稅。