- 民國 109 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 106 年 04 月 25 日 修正
- 民國 104 年 06 月 12 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 93 年 05 月 18 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 89 年 01 月 06 日 修正
- 民國 88 年 06 月 22 日 修正
- 民國 87 年 05 月 29 日 修正
- 民國 84 年 01 月 06 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 70 年 06 月 12 日 修正
- 民國 62 年 08 月 21 日 修正
- 民國 62 年 01 月 26 日 制定
第四十五條
納稅義務人對依本法規定,應申報之遺產或贈與財產,已依本法規定申報而有漏報或短報情事者,應按所漏稅額處以二倍以下之罰鍰。