- 民國 109 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 106 年 04 月 25 日 修正
- 民國 104 年 06 月 12 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 93 年 05 月 18 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 89 年 01 月 06 日 修正
- 民國 88 年 06 月 22 日 修正
- 民國 87 年 05 月 29 日 修正
- 民國 84 年 01 月 06 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 70 年 06 月 12 日 修正
- 民國 62 年 08 月 21 日 修正
- 民國 62 年 01 月 26 日 制定
第十三條
遺產稅按被繼承人死亡時,依本法規定計算之遺產總額,減除第十七條、第十七條之一規定之各項扣除額及第十八條規定之免稅額後之課稅遺產淨額,課徵百分之十。