- 民國 109 年 12 月 29 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 108 年 03 月 29 日 修正
- 民國 107 年 12 月 14 日 修正
- 民國 107 年 11 月 02 日 修正
- 民國 104 年 11 月 27 日 修正
- 民國 104 年 11 月 17 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 01 月 03 日 修正
- 民國 101 年 07 月 26 日 修正
- 民國 100 年 11 月 11 日 全文修正
- 民國 99 年 04 月 27 日 修正
- 民國 97 年 07 月 18 日 修正
- 民國 97 年 04 月 22 日 修正
- 民國 92 年 05 月 02 日 制定
第五十一條
父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人,不得使六歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處或由不適當之人代為照顧。