- 民國 109 年 12 月 29 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 108 年 03 月 29 日 修正
- 民國 107 年 12 月 14 日 修正
- 民國 107 年 11 月 02 日 修正
- 民國 104 年 11 月 27 日 修正
- 民國 104 年 11 月 17 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 01 月 03 日 修正
- 民國 101 年 07 月 26 日 修正
- 民國 100 年 11 月 11 日 全文修正
- 民國 99 年 04 月 27 日 修正
- 民國 97 年 07 月 18 日 修正
- 民國 97 年 04 月 22 日 修正
- 民國 92 年 05 月 02 日 制定
第二條
本法所稱兒童及少年,指未滿十八歲之人;所稱兒童,指未滿十二歲之人;所稱少年,指十二歲以上未滿十八歲之人。