- 民國 109 年 12 月 29 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 108 年 03 月 29 日 修正
- 民國 107 年 12 月 14 日 修正
- 民國 107 年 11 月 02 日 修正
- 民國 104 年 11 月 27 日 修正
- 民國 104 年 11 月 17 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 01 月 03 日 修正
- 民國 101 年 07 月 26 日 修正
- 民國 100 年 11 月 11 日 全文修正
- 民國 99 年 04 月 27 日 修正
- 民國 97 年 07 月 18 日 修正
- 民國 97 年 04 月 22 日 修正
- 民國 92 年 05 月 02 日 制定
第七十二條
扶養義務人不依本法規定支付相關費用者,如為保護兒童及少年之必要,由主管機關於兒童及少年福利經費中先行支付。