- 民國 114 年 05 月 13 日 修正
- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 113 年 05 月 28 日 修正
- 民國 112 年 12 月 08 日 修正
- 民國 112 年 05 月 16 日 修正
- 民國 112 年 01 月 07 日 修正
- 民國 111 年 01 月 27 日 修正
- 民國 111 年 01 月 24 日 修正
- 民國 110 年 12 月 28 日 修正
- 民國 110 年 05 月 31 日 修正
- 民國 110 年 05 月 21 日 修正
- 民國 109 年 12 月 31 日 修正
- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 108 年 12 月 31 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 108 年 12 月 06 日 修正
- 民國 108 年 12 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 05 月 10 日 修正
- 民國 108 年 05 月 07 日 修正
- 民國 107 年 05 月 29 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 105 年 11 月 15 日 修正
- 民國 105 年 05 月 27 日 修正
- 民國 104 年 12 月 17 日 修正
- 民國 103 年 05 月 30 日 修正
- 民國 102 年 12 月 31 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 修正
- 民國 102 年 01 月 08 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 100 年 11 月 08 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 98 年 12 月 15 日 修正
- 民國 98 年 05 月 19 日 修正
- 民國 97 年 12 月 30 日 修正
- 民國 96 年 12 月 18 日 修正
- 民國 96 年 01 月 12 日 修正
- 民國 95 年 04 月 25 日 修正
- 民國 94 年 01 月 07 日 修正
- 民國 92 年 06 月 03 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 90 年 10 月 25 日 修正
- 民國 90 年 06 月 01 日 修正
- 民國 90 年 01 月 04 日 修正
- 民國 88 年 03 月 30 日 修正
- 民國 88 年 01 月 14 日 修正
- 民國 86 年 11 月 11 日 修正
- 民國 86 年 09 月 25 日 修正
- 民國 83 年 01 月 18 日 修正
- 民國 81 年 05 月 15 日 修正
- 民國 58 年 12 月 16 日 修正
- 民國 43 年 10 月 12 日 修正
- 民國 43 年 07 月 06 日 修正
- 民國 37 年 10 月 26 日 修正
- 民國 23 年 10 月 31 日 制定
第二百二十二條
犯前條之罪而有下列情形之一者,處七年以上有期徒刑:
一、二人以上共同犯之。
二、對未滿十四歲之男女犯之。
三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之。
四、以藥劑犯之。
五、對被害人施以凌虐。
六、利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會犯之。
七、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內犯之。
八、攜帶兇器犯之。
九、對被害人為照相、錄音、錄影或散布、播送該影像、聲音、電磁紀錄。
前項之未遂犯罰之。
一、二人以上共同犯之。
二、對未滿十四歲之男女犯之。
三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之。
四、以藥劑犯之。
五、對被害人施以凌虐。
六、利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會犯之。
七、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內犯之。
八、攜帶兇器犯之。
九、對被害人為照相、錄音、錄影或散布、播送該影像、聲音、電磁紀錄。
前項之未遂犯罰之。