- 民國 114 年 05 月 13 日 修正
- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 113 年 05 月 28 日 修正
- 民國 112 年 12 月 08 日 修正
- 民國 112 年 05 月 16 日 修正
- 民國 112 年 01 月 07 日 修正
- 民國 111 年 01 月 27 日 修正
- 民國 111 年 01 月 24 日 修正
- 民國 110 年 12 月 28 日 修正
- 民國 110 年 05 月 31 日 修正
- 民國 110 年 05 月 21 日 修正
- 民國 109 年 12 月 31 日 修正
- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 108 年 12 月 31 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 108 年 12 月 06 日 修正
- 民國 108 年 12 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 05 月 10 日 修正
- 民國 108 年 05 月 07 日 修正
- 民國 107 年 05 月 29 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 105 年 11 月 15 日 修正
- 民國 105 年 05 月 27 日 修正
- 民國 104 年 12 月 17 日 修正
第三十八條之三
第三十八條之物及第三十八條之一之犯罪所得之所有權或其他權利,於沒收裁判確定時移轉為國家所有。
前項情形,第三人對沒收標的之權利或因犯罪而得行使之債權均不受影響。
第一項之沒收裁判,於確定前,具有禁止處分之效力。
前項情形,第三人對沒收標的之權利或因犯罪而得行使之債權均不受影響。
第一項之沒收裁判,於確定前,具有禁止處分之效力。