- 民國 114 年 05 月 13 日 修正
- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 113 年 05 月 28 日 修正
- 民國 112 年 12 月 08 日 修正
- 民國 112 年 05 月 16 日 修正
- 民國 112 年 01 月 07 日 修正
- 民國 111 年 01 月 27 日 修正
- 民國 111 年 01 月 24 日 修正
- 民國 110 年 12 月 28 日 修正
- 民國 110 年 05 月 31 日 修正
- 民國 110 年 05 月 21 日 修正
- 民國 109 年 12 月 31 日 修正
- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 108 年 12 月 31 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 108 年 12 月 06 日 修正
- 民國 108 年 12 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 05 月 10 日 修正
- 民國 108 年 05 月 07 日 修正
- 民國 107 年 05 月 29 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 105 年 11 月 15 日 修正
- 民國 105 年 05 月 27 日 修正
- 民國 104 年 12 月 17 日 修正
- 民國 103 年 05 月 30 日 修正
- 民國 102 年 12 月 31 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 修正
- 民國 102 年 01 月 08 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 100 年 11 月 08 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 98 年 12 月 15 日 修正
- 民國 98 年 05 月 19 日 修正
- 民國 97 年 12 月 30 日 修正
- 民國 96 年 12 月 18 日 修正
- 民國 96 年 01 月 12 日 修正
- 民國 95 年 04 月 25 日 修正
- 民國 94 年 01 月 07 日 修正
- 民國 92 年 06 月 03 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 90 年 10 月 25 日 修正
- 民國 90 年 06 月 01 日 修正
- 民國 90 年 01 月 04 日 修正
- 民國 88 年 03 月 30 日 修正
- 民國 88 年 01 月 14 日 修正
- 民國 86 年 11 月 11 日 修正
- 民國 86 年 09 月 25 日 修正
- 民國 83 年 01 月 18 日 修正
- 民國 81 年 05 月 15 日 修正
- 民國 58 年 12 月 16 日 修正
- 民國 43 年 10 月 12 日 修正
- 民國 43 年 07 月 06 日 修正
- 民國 37 年 10 月 26 日 修正
- 民國 23 年 10 月 31 日 制定
第六十一條
犯下列各罪之一,情節輕微,顯可憫恕,認為依第五十九條規定減輕其刑仍嫌過重者,得免除其刑:
一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。但第一百三十二條第一項、第一百四十三條、第一百四十五條、第一百八十六條及對於直系血親尊親屬犯第二百七十一條第三項之罪,不在此限。
二、第三百二十條、第三百二十一條之竊盜罪。
三、第三百三十五條、第三百三十六條第二項之侵占罪。
四、第三百三十九條、第三百四十一條之詐欺罪。
五、第三百四十二條之背信罪。
六、第三百四十六條之恐嚇罪。
七、第三百四十九條第二項之贓物罪。
一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。但第一百三十二條第一項、第一百四十三條、第一百四十五條、第一百八十六條及對於直系血親尊親屬犯第二百七十一條第三項之罪,不在此限。
二、第三百二十條、第三百二十一條之竊盜罪。
三、第三百三十五條、第三百三十六條第二項之侵占罪。
四、第三百三十九條、第三百四十一條之詐欺罪。
五、第三百四十二條之背信罪。
六、第三百四十六條之恐嚇罪。
七、第三百四十九條第二項之贓物罪。