- 民國 114 年 05 月 13 日 修正
- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 113 年 05 月 28 日 修正
- 民國 112 年 12 月 08 日 修正
- 民國 112 年 05 月 16 日 修正
- 民國 112 年 01 月 07 日 修正
- 民國 111 年 01 月 27 日 修正
- 民國 111 年 01 月 24 日 修正
- 民國 110 年 12 月 28 日 修正
- 民國 110 年 05 月 31 日 修正
- 民國 110 年 05 月 21 日 修正
- 民國 109 年 12 月 31 日 修正
- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 108 年 12 月 31 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 108 年 12 月 06 日 修正
- 民國 108 年 12 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 05 月 10 日 修正
- 民國 108 年 05 月 07 日 修正
- 民國 107 年 05 月 29 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 105 年 11 月 15 日 修正
- 民國 105 年 05 月 27 日 修正
- 民國 104 年 12 月 17 日 修正
- 民國 103 年 05 月 30 日 修正
- 民國 102 年 12 月 31 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 修正
- 民國 102 年 01 月 08 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 100 年 11 月 08 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 98 年 12 月 15 日 修正
- 民國 98 年 05 月 19 日 修正
- 民國 97 年 12 月 30 日 修正
- 民國 96 年 12 月 18 日 修正
- 民國 96 年 01 月 12 日 修正
- 民國 95 年 04 月 25 日 修正
- 民國 94 年 01 月 07 日 修正
- 民國 92 年 06 月 03 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 90 年 10 月 25 日 修正
- 民國 90 年 06 月 01 日 修正
- 民國 90 年 01 月 04 日 修正
- 民國 88 年 03 月 30 日 修正
第三百十五條之二
意圖營利供給場所、工具或設備,便利他人為前條第一項之行為者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五萬元以下罰金。
意圖散布、播送、販賣而有前條第二款之行為者,亦同。
製造、散布、播送或販賣前二項或前條第二款竊錄之內容者,依第一項之規定處斷。
前三項之未遂犯罰之。
意圖散布、播送、販賣而有前條第二款之行為者,亦同。
製造、散布、播送或販賣前二項或前條第二款竊錄之內容者,依第一項之規定處斷。
前三項之未遂犯罰之。