- 民國 114 年 05 月 13 日 修正
- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 113 年 05 月 28 日 修正
- 民國 112 年 12 月 08 日 修正
- 民國 112 年 05 月 16 日 修正
- 民國 112 年 01 月 07 日 修正
- 民國 111 年 01 月 27 日 修正
- 民國 111 年 01 月 24 日 修正
- 民國 110 年 12 月 28 日 修正
- 民國 110 年 05 月 31 日 修正
- 民國 110 年 05 月 21 日 修正
- 民國 109 年 12 月 31 日 修正
- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 108 年 12 月 31 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 108 年 12 月 06 日 修正
- 民國 108 年 12 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 05 月 10 日 修正
- 民國 108 年 05 月 07 日 修正
- 民國 107 年 05 月 29 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 105 年 11 月 15 日 修正
- 民國 105 年 05 月 27 日 修正
- 民國 104 年 12 月 17 日 修正
- 民國 103 年 05 月 30 日 修正
- 民國 102 年 12 月 31 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 修正
- 民國 102 年 01 月 08 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 100 年 11 月 08 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 98 年 12 月 15 日 修正
- 民國 98 年 05 月 19 日 修正
- 民國 97 年 12 月 30 日 修正
- 民國 96 年 12 月 18 日 修正
- 民國 96 年 01 月 12 日 修正
- 民國 95 年 04 月 25 日 修正
- 民國 94 年 01 月 07 日 修正
- 民國 92 年 06 月 03 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 90 年 10 月 25 日 修正
- 民國 90 年 06 月 01 日 修正
- 民國 90 年 01 月 04 日 修正
- 民國 88 年 03 月 30 日 修正
- 民國 88 年 01 月 14 日 修正
- 民國 86 年 11 月 11 日 修正
- 民國 86 年 09 月 25 日 修正
- 民國 83 年 01 月 18 日 修正
- 民國 81 年 05 月 15 日 修正
- 民國 58 年 12 月 16 日 修正
- 民國 43 年 10 月 12 日 修正
- 民國 43 年 07 月 06 日 修正
- 民國 37 年 10 月 26 日 修正
- 民國 23 年 10 月 31 日 制定
第四十一條
犯最重本刑為五年以下有期徒刑以下之刑之罪,而受六個月以下有期徒刑或拘役之宣告,因身體、教育、職業、家庭之關係或其他正當事由,執行顯有困難者,得以一元以上三元以下折算一日,易科罰金。但確因不執行所宣告之刑,難收矯正之效,或難以維持法秩序者,不在此限。
併合處罰之數罪,均有前項情形,其應執行之刑逾六月者,亦同。
併合處罰之數罪,均有前項情形,其應執行之刑逾六月者,亦同。