- 民國 114 年 05 月 13 日 修正
- 民國 113 年 07 月 16 日 修正
- 民國 113 年 05 月 28 日 修正
- 民國 112 年 12 月 08 日 修正
- 民國 112 年 05 月 16 日 修正
- 民國 112 年 01 月 07 日 修正
- 民國 111 年 01 月 27 日 修正
- 民國 111 年 01 月 24 日 修正
- 民國 110 年 12 月 28 日 修正
- 民國 110 年 05 月 31 日 修正
- 民國 110 年 05 月 21 日 修正
- 民國 109 年 12 月 31 日 修正
- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 108 年 12 月 31 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 108 年 12 月 06 日 修正
- 民國 108 年 12 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 05 月 10 日 修正
- 民國 108 年 05 月 07 日 修正
- 民國 107 年 05 月 29 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 105 年 11 月 15 日 修正
- 民國 105 年 05 月 27 日 修正
- 民國 104 年 12 月 17 日 修正
- 民國 103 年 05 月 30 日 修正
- 民國 102 年 12 月 31 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 修正
- 民國 102 年 01 月 08 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 100 年 11 月 08 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 98 年 12 月 15 日 修正
- 民國 98 年 05 月 19 日 修正
- 民國 97 年 12 月 30 日 修正
- 民國 96 年 12 月 18 日 修正
- 民國 96 年 01 月 12 日 修正
- 民國 95 年 04 月 25 日 修正
- 民國 94 年 01 月 07 日 修正
- 民國 92 年 06 月 03 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 90 年 10 月 25 日 修正
- 民國 90 年 06 月 01 日 修正
- 民國 90 年 01 月 04 日 修正
- 民國 88 年 03 月 30 日 修正
- 民國 88 年 01 月 14 日 修正
- 民國 86 年 11 月 11 日 修正
- 民國 86 年 09 月 25 日 修正
- 民國 83 年 01 月 18 日 修正
- 民國 81 年 05 月 15 日 修正
- 民國 58 年 12 月 16 日 修正
- 民國 43 年 10 月 12 日 修正
- 民國 43 年 07 月 06 日 修正
- 民國 37 年 10 月 26 日 修正
- 民國 23 年 10 月 31 日 制定
第四十二條
罰金應於裁判確定後兩個月內完納。期滿而不完納者,強制執行。其無力完納者,易服勞役。
易服勞役,以一元以上、三元以下折算一日。但勞役期限不得逾六個月。
罰金總額折算逾六個月之日數者,以罰金總額與六個月之日數比例折算。
科罰金之裁判,應依前二項之規定,載明折算一日之額數。
易服勞役不滿一日之零數,不算。
易服勞役期內納罰金者,以所納之數,依裁判所定之標準折算,扣除勞役之日期。
易服勞役,以一元以上、三元以下折算一日。但勞役期限不得逾六個月。
罰金總額折算逾六個月之日數者,以罰金總額與六個月之日數比例折算。
科罰金之裁判,應依前二項之規定,載明折算一日之額數。
易服勞役不滿一日之零數,不算。
易服勞役期內納罰金者,以所納之數,依裁判所定之標準折算,扣除勞役之日期。