- 民國 111 年 11 月 15 日 修正
- 民國 110 年 05 月 04 日 修正
- 民國 109 年 05 月 22 日 修正
- 民國 107 年 12 月 25 日 修正
- 民國 107 年 05 月 18 日 修正
- 民國 107 年 05 月 15 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 107 年 04 月 03 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 105 年 12 月 09 日 修正
- 民國 105 年 10 月 21 日 修正
- 民國 105 年 05 月 24 日 修正
- 民國 104 年 01 月 22 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 101 年 05 月 22 日 修正
- 民國 100 年 11 月 15 日 修正
- 民國 100 年 06 月 14 日 修正
- 民國 99 年 11 月 12 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 95 年 12 月 22 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 94 年 04 月 29 日 修正
- 民國 93 年 01 月 13 日 修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
- 民國 90 年 06 月 26 日 修正
- 民國 86 年 10 月 09 日 修正
- 民國 86 年 05 月 09 日 修正
- 民國 81 年 04 月 07 日 修正
- 民國 81 年 01 月 16 日 修正
- 民國 63 年 11 月 19 日 修正
- 民國 52 年 08 月 20 日 全文修正
- 民國 25 年 11 月 27 日 全文修正
- 民國 18 年 12 月 24 日 制定
第八十二條
保險標的物受部份之損失者,保險人與要保人均有終止契約之權。終止後,已交付未損失部分之保險費應返還之。
前項終止契約權,於賠償金額給付後,經過一個月不行使而消滅。
保險人終止契約時,應於十五日前通知要保人。
要保人與保險人均不終止契約時,除契約另有訂定外,保險人對於以後保險事故所致之損失,其責任以賠償保險金額之餘額為限。
前項終止契約權,於賠償金額給付後,經過一個月不行使而消滅。
保險人終止契約時,應於十五日前通知要保人。
要保人與保險人均不終止契約時,除契約另有訂定外,保險人對於以後保險事故所致之損失,其責任以賠償保險金額之餘額為限。