- 民國 111 年 11 月 15 日 修正
- 民國 110 年 05 月 04 日 修正
- 民國 109 年 05 月 22 日 修正
- 民國 107 年 12 月 25 日 修正
- 民國 107 年 05 月 18 日 修正
- 民國 107 年 05 月 15 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 107 年 04 月 03 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 105 年 12 月 09 日 修正
- 民國 105 年 10 月 21 日 修正
- 民國 105 年 05 月 24 日 修正
- 民國 104 年 01 月 22 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 101 年 05 月 22 日 修正
- 民國 100 年 11 月 15 日 修正
- 民國 100 年 06 月 14 日 修正
- 民國 99 年 11 月 12 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 95 年 12 月 22 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 94 年 04 月 29 日 修正
- 民國 93 年 01 月 13 日 修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
- 民國 90 年 06 月 26 日 修正
- 民國 86 年 10 月 09 日 修正
- 民國 86 年 05 月 09 日 修正
- 民國 81 年 04 月 07 日 修正
- 民國 81 年 01 月 16 日 修正
第一百三十七條之一
保險業負責人應具備之資格條件、兼職限制、利益衝突之禁止及其他應遵行事項之準則,由主管機關定之。
保險業負責人未具備前項準則所定資格條件者,主管機關應予解任;違反兼職限制或利益衝突之禁止者,主管機關得限期令其調整,無正當理由屆期未調整者,應予解任。
保險業負責人未具備前項準則所定資格條件者,主管機關應予解任;違反兼職限制或利益衝突之禁止者,主管機關得限期令其調整,無正當理由屆期未調整者,應予解任。