- 民國 111 年 11 月 15 日 修正
- 民國 110 年 05 月 04 日 修正
- 民國 109 年 05 月 22 日 修正
- 民國 107 年 12 月 25 日 修正
- 民國 107 年 05 月 18 日 修正
- 民國 107 年 05 月 15 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 107 年 04 月 03 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 105 年 12 月 09 日 修正
- 民國 105 年 10 月 21 日 修正
- 民國 105 年 05 月 24 日 修正
- 民國 104 年 01 月 22 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 101 年 05 月 22 日 修正
- 民國 100 年 11 月 15 日 修正
- 民國 100 年 06 月 14 日 修正
- 民國 99 年 11 月 12 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 95 年 12 月 22 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 94 年 04 月 29 日 修正
- 民國 93 年 01 月 13 日 修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
- 民國 90 年 06 月 26 日 修正
- 民國 86 年 10 月 09 日 修正
- 民國 86 年 05 月 09 日 修正
- 民國 81 年 04 月 07 日 修正
- 民國 81 年 01 月 16 日 修正
- 民國 63 年 11 月 19 日 修正
- 民國 52 年 08 月 20 日 全文修正
第一百六十七條
非保險業經營保險或類似保險業務者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其犯罪所得達新臺幣一億元以上者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。
法人犯前項之罪者,處罰其行為負責人。
法人犯前項之罪者,處罰其行為負責人。