- 民國 111 年 11 月 15 日 修正
- 民國 110 年 05 月 04 日 修正
- 民國 109 年 05 月 22 日 修正
- 民國 107 年 12 月 25 日 修正
- 民國 107 年 05 月 18 日 修正
- 民國 107 年 05 月 15 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 107 年 04 月 03 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 105 年 12 月 09 日 修正
- 民國 105 年 10 月 21 日 修正
- 民國 105 年 05 月 24 日 修正
- 民國 104 年 01 月 22 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 101 年 05 月 22 日 修正
- 民國 100 年 11 月 15 日 修正
- 民國 100 年 06 月 14 日 修正
- 民國 99 年 11 月 12 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 95 年 12 月 22 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 94 年 04 月 29 日 修正
- 民國 93 年 01 月 13 日 修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
- 民國 90 年 06 月 26 日 修正
- 民國 86 年 10 月 09 日 修正
- 民國 86 年 05 月 09 日 修正
- 民國 81 年 04 月 07 日 修正
- 民國 81 年 01 月 16 日 修正
- 民國 63 年 11 月 19 日 修正
- 民國 52 年 08 月 20 日 全文修正
- 民國 25 年 11 月 27 日 全文修正
第九十條
要保人於付足保險費三年以上後,得向保險人換取保險金額之一部。
換取之條件及可得之保險金額,應載明於保險契約。
保險人接到要保人換取之通知後,得約定一個月以下之期間,給付可得換取之金額。
要保人由換取而得之金額,不得少於其應得責任準備金之四分三。
保險契約於要保人換取保險金額後,即時終止。
換取之條件及可得之保險金額,應載明於保險契約。
保險人接到要保人換取之通知後,得約定一個月以下之期間,給付可得換取之金額。
要保人由換取而得之金額,不得少於其應得責任準備金之四分三。
保險契約於要保人換取保險金額後,即時終止。