- 民國 111 年 11 月 15 日 修正
- 民國 110 年 05 月 04 日 修正
- 民國 109 年 05 月 22 日 修正
- 民國 107 年 12 月 25 日 修正
- 民國 107 年 05 月 18 日 修正
- 民國 107 年 05 月 15 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 107 年 04 月 03 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 105 年 12 月 09 日 修正
- 民國 105 年 10 月 21 日 修正
- 民國 105 年 05 月 24 日 修正
- 民國 104 年 01 月 22 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 101 年 05 月 22 日 修正
- 民國 100 年 11 月 15 日 修正
- 民國 100 年 06 月 14 日 修正
- 民國 99 年 11 月 12 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 95 年 12 月 22 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 94 年 04 月 29 日 修正
- 民國 93 年 01 月 13 日 修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
- 民國 90 年 06 月 26 日 修正
- 民國 86 年 10 月 09 日 修正
- 民國 86 年 05 月 09 日 修正
- 民國 81 年 04 月 07 日 修正
- 民國 81 年 01 月 16 日 修正
- 民國 63 年 11 月 19 日 修正
- 民國 52 年 08 月 20 日 全文修正
- 民國 25 年 11 月 27 日 全文修正
- 民國 18 年 12 月 24 日 制定
第十六條
訂立契約時,要保人對於保險人以書面所為之詢問,應據實聲明。要保人故意或因重大過失遺漏或為不實之聲明時,如其遺漏或不實之聲明,足以變易或減少保險人對於危險之估料者,保險人得解除其契約。縱其危險已發生後亦同。
前項解除權,自保險人知有解除之原因後經過一個月不行使而消滅。自契約訂立後經過二年者亦同。
契約解除時,保險人無須返還其已受領之保險費。
前項解除權,自保險人知有解除之原因後經過一個月不行使而消滅。自契約訂立後經過二年者亦同。
契約解除時,保險人無須返還其已受領之保險費。