- 民國 111 年 11 月 15 日 修正
- 民國 110 年 05 月 04 日 修正
- 民國 109 年 05 月 22 日 修正
- 民國 107 年 12 月 25 日 修正
- 民國 107 年 05 月 18 日 修正
- 民國 107 年 05 月 15 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 107 年 04 月 03 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 105 年 12 月 09 日 修正
- 民國 105 年 10 月 21 日 修正
- 民國 105 年 05 月 24 日 修正
- 民國 104 年 01 月 22 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 101 年 05 月 22 日 修正
- 民國 100 年 11 月 15 日 修正
- 民國 100 年 06 月 14 日 修正
- 民國 99 年 11 月 12 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 95 年 12 月 22 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 94 年 04 月 29 日 修正
- 民國 93 年 01 月 13 日 修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
- 民國 90 年 06 月 26 日 修正
- 民國 86 年 10 月 09 日 修正
- 民國 86 年 05 月 09 日 修正
- 民國 81 年 04 月 07 日 修正
- 民國 81 年 01 月 16 日 修正
- 民國 63 年 11 月 19 日 修正
- 民國 52 年 08 月 20 日 全文修正
- 民國 25 年 11 月 27 日 全文修正
- 民國 18 年 12 月 24 日 制定
第十條
運送保險或在國外物品之火災保險,以危險已消滅或已發生於訂約時為當事人雙方所不知者為限,不適用前條之規定。
訂約時僅保險人知危險已消滅者,要保人不受契約之拘束。保險人不得請求保險費及償還費用。其已受領者,應返還之。
訂約時僅要保人知危險已發生者,保險人不受契約之拘束。並得請求償還費用。其已受領之保險費,無須返還。
訂約時僅保險人知危險已消滅者,要保人不受契約之拘束。保險人不得請求保險費及償還費用。其已受領者,應返還之。
訂約時僅要保人知危險已發生者,保險人不受契約之拘束。並得請求償還費用。其已受領之保險費,無須返還。