- 民國 112 年 12 月 18 日 修正
- 民國 112 年 05 月 12 日 修正
- 民國 105 年 11 月 25 日 修正
- 民國 104 年 06 月 09 日 修正
- 民國 101 年 11 月 09 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 98 年 01 月 06 日 修正
- 民國 96 年 12 月 07 日 修正
- 民國 96 年 11 月 30 日 修正
- 民國 94 年 01 月 21 日 修正
- 民國 93 年 12 月 24 日 修正
- 民國 84 年 01 月 05 日 修正
- 民國 83 年 11 月 10 日 修正
- 民國 82 年 12 月 03 日 修正
- 民國 82 年 02 月 19 日 修正
- 民國 82 年 01 月 15 日 修正
- 民國 81 年 01 月 16 日 修正
第二十七條之一
立法院對有立法委員席次五席以上之政黨,應公平分別設置立法院黨團辦公室;其設置辦法,由立法院定之。