- 民國 113 年 12 月 31 日 修正
- 民國 112 年 04 月 21 日 修正
- 民國 107 年 11 月 09 日 修正
- 民國 105 年 10 月 21 日 修正
- 民國 104 年 09 月 18 日 修正
- 民國 104 年 06 月 02 日 修正
- 民國 102 年 12 月 10 日 修正
- 民國 101 年 11 月 13 日 修正
- 民國 101 年 01 月 19 日 修正
- 民國 98 年 04 月 21 日 修正
- 民國 97 年 07 月 15 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 96 年 05 月 04 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 92 年 05 月 16 日 修正
- 民國 92 年 04 月 29 日 修正
- 民國 90 年 12 月 21 日 全文修正
第三十三條之一
中央主管機關得將其於本法所定之就業服務及促進就業掌理事項,委任所屬就業服務機構或職業訓練機構、委辦直轄市、縣(市)主管機關或委託相關機關(構)、團體辦理之。